対象年齢
健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
対象眼鏡
弱視・斜視・先天性白内障手術後等の治療用に必要であると、眼科医が判断し処方した眼鏡
支給上限
眼鏡38,902円
・未就学児:保険8割・こども医療費助成金2割
・小学生(9歳未満):保険7割・こども医療費助成金3割
小学生(9歳未満)であれば、保険7割・こども医療助成金3割となるため
・保険支給額:21,000円(保険支給額内)
・こども医療費助成額:9,000円(療養費内)
・消費税:3,000円(自己負担)
この場合は、自己負担額は消費税3,000円のみとなります。
小学生(9歳未満)であれば、保険7割・こども医療助成金3割となるため
・保険支給額:27,231円(保険支給額最大額)
・こども医療費助成額:11,671円(療養費最大額)
・自己負担額:1,098円
・消費税:4,000円(自己負担)
この場合は、自己負担額は5098円となります。
支給が求められる更新条件
5歳未満は前回の処方から1年以上経過/5歳以上は前回の処方から2年以上経過
必要書類
■処方箋(眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書)
■療養費支給申請書(加入している保険組合より取り寄せ)
■領収証(購入した「治療用眼鏡等」の領収証)
※処方箋と領収証は「こども医療費助成申請」の際にも必要ですので、コピーをお取りください。
申請方法
1.眼科医発行の「治療用眼鏡等」の処方せんを受け取る
2.保険組合へ直接連絡の上、「療養費支給申請書」の交付を受け取る
3.眼鏡の購入店にて領収証を受け取る。
※宛名は使用者本人、但し書きは「治療用眼鏡」である事を明記されたもの
(フレーム代○○円、レンズ代○○円と詳細を記入してもらいましょう。)
4.上記、1・2・3の書類をまとめて保険組合へ提出
5.保険組合にて支給対象かどうかを審査し、認められれば支給額上限内にて支給されます。
※ただし、支給対象と認められない場合があることもありますのでご注意下さい。
必要書類
例,
1眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書
2購入した「治療用眼鏡等」の領収証
3支給決定通知証(保険組合が支給後に発行)
4申請書・印鑑・医療証(子・乳)、健康保険証、身分証明書など
必要書類、申請方法は自治体によって異なるため、ホームページや窓口でご確認ください。
一般的な視力矯正用のメガネは対象外。
対象であれば、「ご加入の保険機関」と「お住まいの自治体」の2カ所へ申請を行う。
領収証の宛名は使用者本人、フレーム代○○円、レンズ代○○円と詳しく記載、但し書きは「治療用眼鏡」である事を明記してもらう。
処方箋と領収証のコピーを取っておく。
消費税分は、支給金額内であっても自己負担となる。
内容についてご不明点等ございましたら、各保険窓口、各自治体へお問い合わせください。
※この記事は、2021年2月の掲載時点の情報となります。